借金問題で困っている方へ

借金問題

借金問題は、身近な人にはなかなか相談しにくいものです。しかも、解決には法律知識も必要となることから、債権者の言うとおりにせざるを得ません。
長期間、借金問題を1人で抱えられていると、精神的に非常に 辛いものがあります。人生をやり直すためにも、専門家に依頼することで解決の一歩を踏み出しましょう。
また借金問題を解決する方法は大きく4つに分かれています。

自己破産

借金を返済するために借金を繰り返していくことは必ずしも正しいことではありません。それでも、自己破産の手続きは一般の方にとっては、やはり抵抗を感じることだと思います。当司法書士事務所では、わかりやすく親切に対応していきます。自己破産の正しい理解のもと、ご依頼者に対する貸金業者等の取り立てを停止させ、新しい生活をスタートするための自己破産手続きを全面的にサポートいたします。

任意整理

意整理を選択される方は、自己破産はしたくない、将来的にもきちんと返済をしていきたいなどなど考え方はさまざまです。
誰もが絶対にできるとは限りませんし、必ず任意整理をしなくてはならないわけではありません。今後どういった手続きで進めていきたいかというご本人のご希望や、今後の収入の見通しなど、それぞれの方の状況を総合的に考えて、どの債務整理手続きを行うかを決定します。

当事務所では、ご依頼者に対する貸金業者の取り立てを停止させ、ご依頼者に代わって貸金業者と交渉いたします。

個人再生

収入はあるけれども借金が大きすぎて債務整理が難しい方や住宅を残したいので破産だけは避けたい方は、民事再生が最適な方法です。手続きが成功すれば住宅ローン以外の借金だけを大幅に整理することができます。
このように個人民事再生は、自己破産にはないメリットがありますが、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下で、かつある程度定期的な収入がある人、または定期的な収入と、その収入に変動幅が少ない人しか利用することができません。減額できる借金の額と手続きが若干変わるので、注意が必要です。

当事務所では、ご依頼者に対する債権者の取り立てを停止させ、借金を減額する個人民事再生手続きを全面的にサポートいたします。

過払い金返還請求

消費者金融などの貸金業者は、利息制限法という法律に定められた利率を超えた利息をとっていることがあります。利息制限法による上限利率を超えている場合(いわゆるグレーゾーン)は、引き直し計算を行うことにより、不当に取られていた利息分が元本へ充当されるので借金の額が減ることになります。
※現在2010年までに消費者金融などで、お金を借りていた方が対象になります。

さらには、業者との取引内容によっては、元本をすでに支払い終わっているという「過払い」の状態が判明することもあります。過払い金が発生している場合は、相手貸金業者に返還請求することができます。今後どういった手続きを進めていけばいいのか、私ども司法書士事務所がアドバイスします。

債務整理の流れ

STEP01

まずは御電話を

お電話にて御連絡していただけないでしょうか。
その際に初期ヒアリングを行います。まず最初に、借入先・借り入れ金額・月々の返済金額・債務の種類(キャッシング、ショッピング等)等の情報をお聞きいたします。面談の日時を設定のうえ、当事務所またはご相談者様のご指定の場所にて面談を行わさせていただきます。その際に、借金関係の資料(借用書・請求書など)の資料のご準備を申し上げます。

STEP02

ご面談

当事務所またはご相談者様のご指定の場所にて面談の際に、債務整理の流れ・債務整理の方法・債務整理の費用・法テラスの適用の可能性等を申し上げます。

STEP03

事件の受任

ご面談の後、当職へ依頼される場合、当職と司法書士法第3条第1項に定める管轄簡易裁判所における代理業務および裁判外和解契約業務ならびに管轄裁判所書類作成業務契約を締結させていただきます。

STEP04

金融機関へ受任通知・取引履歴の開示請求

お聞きした内容を元に、金融機関に対して取引履歴(借入額・利率・返済履歴)の開示を請求します。もちろん当事務所が行います。

STEP05

債務整理の方針の決定

全部の金融機関よりクライアント様の取引履歴が開示され、利息制限法による引き直し計算をした後に、債務整理の方針につき、クライアント様の現状および御意向を踏まえて決定します。

借金問題に関してよくある質問

自己破産をすると、今住んでいるアパートを出なくてはいけないのでしょうか。
破産をしたからといって、アパートを追い出されてしまうことはまずありませんが、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば明け渡しを求められることはありますので、注意は必要です。
自己破産をすると保証人に迷惑はかかるのでしょうか。
債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、保証人には何の影響もありません。連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の請求がいくことになります。自己破産をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。
任意整理とは?
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者が主張する債権額を利息制限法の利息に引き直し計算をして残債務額を確定し、個々の債権者と交渉して、債務承認分割弁済和解契約(場合によっては、債務承認一括返済和解契約)をしていくことです。

任意整理を選択される方は、「自己破産は絶対にしたくない!」「将来的にもきちんと返済をしていきたい!」などの考え方はさまざまです。
また、裁判所に行かずに手続きを進めますので、平日に仕事を休む必要もありません。
しかし、誰でもが絶対に任意整理をできるとは限りません。

給与による収入のない方は任意整理を選択することはできませんし、現在は給与による収入がある場合でも、もうすぐ給与による収入が無くなる場合もできません。また、生活保護受給をされている場合、生活保護費を債務弁済の費用に充てることは禁止されていますので、任意整理をすることはできません。

当事務所では、クライアント様の現在の収入および今後の収入の見通しなどの状況を総合的に考慮して、3年~5年の月々の分割弁済計画を作成し、クライアント様の同意を得て、個々の債権者と交渉していきます。
任意整理をすると本当に借金が減るのですか。
任意整理をすると利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、サラ金など高金利の業者で、3年以上取引していれば、通常は2~3割の債務が減ることが多いです。
サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には7年以上取引があると借金が0になる可能性があります。場合によっては過払金が発生していることもあり、任意整理をした結果、サラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。
私は、銀行・消費者金融・信販会社以外にも、親族・友人からも借金をし、電話料金、水道料金、ガス料金、電気料金の支払いもかなり滞納しています。金融機関やローン会社以外の親族・友人からの借入れや滞納している公共料金も債権者になるのでしょうか。
親族・友人からの借金や滞納している公共料金も債権者になり、再生裁判所へ届出をする必要があります。
私は、住宅ローン債務や消費者金融からの債務以外に信販会社で車のローン(マイカーローン)も組んで支払っていますが、個人再生について破産とは違い自宅を守れると聞きましたが、車も信販会社に引き上げをされることなく、このまま乗ることは可能でしょうか。
住宅ローン債務がある場合、住宅ローンの支払いをしながら、他の債務を裁判手続きにより減額するものなので、信販会社からの車の要求に対しては拒否することはできません。従いまして、車は手放さなければなりません。
過払い金というのはどれくらい回収できるものなのでしょうか。
取引内容によって一概に言えません。また現在の過払い金請求では、2010年までのキャッシングなどの返済をされていた方が対象になってきます。
過払い金があると思って相談された方でも過払い金が発生していない方もいらっしゃいましたし、数百万の負債を抱え自己破産を前提に相談された方でも、1,000万円以上の過払い金があった方もいらっしゃいましたので、やってみなければ分からないところがあります。過払い金があるのではないかとお考えの方は、まずは、ご相談していただく必要があると思います。
過払い金返還請求の依頼をするとどれくらい時間がかかるものでしょうか。
相手方の対応にもよるので一概には言えません。
早くて2ヶ月程度で済む場合もありますが、通常は6ヶ月~1年は見ておいていただきたいと思います。場合によっては、1年以上かかる場合もあります。