生前に自分の財産を特定の人に遺したい
ある人の財産を無償で他の人に引き継がせる契約を贈与といいます。財産を譲り渡す者を贈与者、譲り受ける者を受贈者と呼びます。
相続前にご自分の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いの防止や、遺産全体の総額を下げて相続税対策をすることが可能になります。
不動産の生前贈与は、親子などの親族間で行われる事が多いです。贈与によっては相当な、贈与税が課されることがありますので、注意が必要です。
この先、いつ何がおこるかは誰にもわかりません。贈与により、早めにご自身の意思を実現しておくことが重要です。贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。
生前贈与に関するよくあるご質問
- 不動産の贈与をしたいのですが、どうしたらいいのですか?
- 不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、当事務所では、相続税の問題については、提携しています税理士事務所をご紹介することもできますので、まずはご相談ください。
- 不動産の権利書を紛失しました。どうしたらよいのですか?
- 権利書は再発行できません。ですが、権利書が紛失したからといって、法務局にある登記簿の記載まで滅失するわけではないので、権利そのものには影響ありません。
但し、その不動産について売買・贈与・抵当権の設定等によりその登記をする際に権利書が必要になります。権利証がない場合であっても、これに代わる方法により登記手続きをすることができますので、その際にはご相談ください。