会社は閉鎖されない限り、原則として利益がなくても
税金を納める義務があります。

解散・清算

「業務を行っていない」「個人事業に会社を縮小したい」「後継者がおらず会社をやめたい」などといった場合に会社をたたむ手続きを解散・清算といいます。

解散・清算は、会社の権利義務の関係を清算し、会社を消滅させる手続きなので、会社を取り巻く関係者(債権者など)との調整を図る必要があり、法定された厳格な手続きにしたがって おこないます。当事務所では、解散・清算の手続きをスムーズにおこなえるような手続きのご提案と登記申請し、手続きを全面的にサポートいたします。

解散・清算
まず解散し、営業取引活動を停止させます。事業の停止によって代表取締役・取締役がその職を失い、清算事務手続きが開始され、同時に「清算人」という機関を選任して、今後清算人が会社の清算事務業務をおこないます。
清算事務手続きとは、会社を解散しただけでは、会社の営業活動等を終了させただけにすぎず、債務の弁済、残余財産の分配、法人税等の申告など、解散後の会社を法律的な意味で終わらせるために必要な手続きです。

この解散後の清算手続きを行うのが清算人であり、通常は代表取締役が清算人に就任することが多いようです。この清算人についても登記しなければなりません。
通常、清算人の就任の登記は、会社の解散登記と同時に申請することとなります。清算人が就任した日から、2週間以内に登記申請しなくてはなりません。

なお、清算人の就任の登記も会社の解散の登記も、申請人は代表取締役ではなく、代表清算人が行うことになります。
清算結了について
清算人による清算事務手続き(債務の弁済、残余財産が分配、法人税等の申告など)がすべて終了したときは、清算人は清算事務終了時の決算報告を作成し、株主総会においてその承認を受けなければなりません。
株主総会の普通決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う決議です。そして、承認を得た日から2週間以内に清算結了登記を行う必要があります。

解散・清算に関するよくある質問

会社を解散したいのですが、どうすればいいのですか?
事業を終了し、清算を行いたい場合には、解散の手続きをする必要があります。株式会社においては、通常株主総会で解散決議を行い、清算人を選任することになります。清算人は概ね以下の手続きを行う必要があります。
1. 会社の解散及び清算人選任の登記を遅滞なく行う。
2. 官報により2ヶ月以上の期間を定めて会社債権者に申し出をするよう解散公告をすると伴に、知れたる債権者には各別に通知する。
3. 現務の結了、債権の取立を行う。
4. 2ヶ月の申出期間を経過した後、債務の弁済、残余財産の分配などを行う。
5. 株主総会を開催して、清算事務報告をし、その承認を受ける。
6. 清算結了の登記を遅滞なく行う。
会社を清算したいのですが、手続きはどのようになるのでしょうか?
手続きの流れは概ね以下のとおりです。
1.解散の事由・清算人を確認します。
2.当方で必要書類を作成
3.指定箇所へ押印の後、法務局へ登記の申請(会社の解散・清算人選任)
4.登記完了後に会社で保管すべき書類、登記完了後の登記事項証明書を交付
5.官報公告の申込手続き
6.2ヶ月の期間経過後、清算手続き(債務の弁済、残余財産の分配など)を行っていただき、決算報告書を作成
7.株主総会の承認決議を待って必要書類の作成
8.指定箇所へ押印の後、法務局へ登記の申請(清算結了)
9.登記完了後に清算人において保管すべき書類、登記完了後の登記事項証明書を交付(手続終了)