定款変更手続きや必要な登記申請手続きをサポートいたします
会社の「商号(名称)変更」や、事業拡大のための「目的変更」を変更は、定款変更及び登記の申請が必要です。「商号(名称)」の変更も、「目的」の変更も、定款を変更しておこないます。
定款変更手続は、原則として株主総会において、過半数の議決権を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成を得ておこないますが、変更する際には、次の点に注意する必要があります。
当事務所はこれらの定款変更手続きや必要な登記申請手続きをサポートいたします。
商号・目的変更に関するよくある質問
- 商号変更の手続きは、どのようにすればいいのでしょうか。
- 商号の変更は、株主総会の特別決議により、定款を変更することによって行います。
商号を変更した場合には、本店及び支店の所在地双方において、変更の登記をしなければなりません。
申請1件につき、本店所在地では3万円、支店所在地では9,000円の登録免許税がかかります。
- 目的変更の手続きは、どのようにすればいいのでしょうか?
- 目的の変更は、株主総会の特別決議により、定款を変更することによって行います。
商号を変更した場合には、本店の所在地において、変更の登記をしなければなりません。
申請1件につき、3万円の登録免許税がかかります。