株式会社の登記の中で最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、
役員変更登記です。

役員変更

新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員が任期が満了したり、辞任したり、解任させたり、亡くなったりすれば退任の登記、また任期がきて同一人物が役員に就任しても重任の登記が必要になります。

現在、平成18年5月の会社法施工によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。
つまり、平成18年以降に設立された会社は役員の任期を10年としていることが多いかと思われます。
ですが、平成18年以降の新規会社は一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することとなるため役員変更をしなければならないこと事体を忘れられている方が多いです。平成28年以降には過料の制裁が多発することが懸念されています。
心当たりのある方は会社の定款の役員の任期が何年か今一度ご確認ください。役員変更の任期についてのご相談もお受けしておりますので、役員変更を忘れてしまっていた等のご事情がありましたら、まずはご相談ください。
当事務所では役員変更に必要な登記申請の手続きサポートいたします。

役員変更のご相談に関するよくある質問

役員に変更が生じたときは、どうするのでしょうか。
役員の任期が満了した、辞任したなどの場合には登記をしなければなりません。その他、役員の交代、死亡、増加、代表取締役の住所移転などの場合には役員が、任期満了後にそのまま役員を続投する場合であっても、改めて役員の変更登記が必要となりますのでご注意ください。
役員に変更がなくても手続きをしないといけないのですか。
役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。
会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。
この手続きを怠ると過料になり、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。
また、各種の許可を受けている会社においては、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧めします。