会社が本店を移転した場合は、本店の所在地においては2週間以内に、
支店の所在地においては3週間以内に本店移転登記をする必要があります。
本店の所在場所は、支店所在地においても登記事項として記載されているますので、支店を設置している会社においては、支店所在地においても、本店移転登記が必要となる場合があります。
また、本店移転登記は、移転先が移転前と同一の法務局の管轄内での移転かか管轄外となる移転かによる分類と、さらに定款の変更が必要な場合と不要な場合に分類されます。
- 管轄内での本店移転登記
- 会社の本店所在地を管轄する法務局で申請
- 管轄外での本店移転登記
- 旧本店所在地と新所在地の法務局の管轄が違う場合、旧本店所在地の法務局への申請と新所在地の法務局への申請の2件の登記申請書が必要です。ただし、申請書は同時に旧所在地の法務局へ提出することができます。
- 定款変更の必要がある場合
- 定款に記載してある住所が具体的な所在で、変更がある場合。また、最小行政区の市区町村のみの記載で、その市区町村が変わる場合
- 定款変更の必要がない場合
- 法務局の管轄が同一で、定款に記載してある住所が、最小行政区の市区町村のみで、市区町村に変更がない場合
本店移転に関するよくある質問
- 本店移転と「同時に」変更できない内容とは、どのようなものがありますか?
- 本店移転と同時に、商号、目的、役員変更等、色々な区分の変更を行うことができますが、一部同時に変更できない内容(区分)があります。
【本店移転と同時に変更できない内容】
合同会社から株式会社への変更と同時に本店移転
有限会社から株式会社への変更と同時に本店移転(管轄外移転)
本店の新所在地における支店廃止と同時に本店移転
現在、実務上同時に申請することが認められていませんので、ご注意ください。
- 本店の住所は部屋番号まで登記した方がいいのでしょうか?
- 本店の住所は任意で設定できますので、マンション名やビル名、部屋番号を入れても入れなくてもどちらでも構いません。
ただし、マンション名や号室が入っていないと郵便物が届かないといった場合は、入れておいたほうが良いでしょう。税務署や役所からの書類は会社の本店住所宛に届きます。特に商業施設や大型のマンション等は、号室が入っていないと郵便物が届かない場合がありますので、ご注意ください。