相続登記に関する報酬費用

手続き 報酬費用(税抜価格)
所有権移転登記(相続登記) 40,000円~ 登録免許税:不動産評価額の4/1000
不動産の数が増えると費用報酬は加算します。
遺産分割協議書等の作成 20,000円~ 法定相続分と異なる遺産分割を行った場合に必要になります。
内容により報酬は加算します。
戸籍謄本等の相続登記に必要な市区町村長文書の取得 10,000円~ 実費は別になります。
相続関係の調査 10,000円~ 取得した除籍謄本等により現在の相続人と相続分を確定する調査です。
内容により報酬は加算します。
目的物件の調査 10,000円~ 不動産登記簿や公図等の調査です。
実費は別になります。内容により報酬は加算します。
相続登記完了後の不動産履歴事項全部証明書の取得 1,000円~ 実費は別になります。
不動産の数が増えると費用報酬は加算します。
相続放棄申述申立書の作成 35,000円~ 家庭裁判所に提出する申立書の作成です。
実費は別になります。
複数の相続人様が相続放棄手続きを依頼される場合、報酬と実費は各相続人様ごとで頂戴します。
内容により報酬は加算します。

不動産登記に関する費用報酬

手続き 報酬費用(税抜価格)
所有権保存登記 25,000円~ 登録免許税:建物評価額の4/1000
但し、租税特別措置法の適用のある建物は、建物評価額の1.5/1000
所有権移転登記(売買) 40,000円~ 登録免許税(土地):土地評価額の15/1000
登録免許税(建物):建物評価額の20/1000
但し、租税特別措置法の適用のある建物は、建物評価額の3/1000
不動産の数が増えると費用報酬は加算します。
所有権移転登記(贈与) 40,000円~ 登録免許税:不動産評価額の20/1000
不動産の数が増えると費用報酬は加算します。
所有権登記名義人住所変更登記 10,000円~ 登録免許税:不動産1個につき1,000円
不動産の数が増えると費用報酬は加算します。
抵当権設定登記(新規設定) 40,000円~ 登録免許税:債権額の4/1000
不動産の数が増えると費用報酬は加算します。
抵当権設定登記(追加設定) 35,000円~ 登録免許税:不動産1個につき1,500円
不動産の数が増えると費用報酬は加算します。
根抵当権設定(新規設定) 40,000円~ 登録免許税:債権額の4/1000
不動産の数が増えると費用報酬は加算します。
根抵当権設定登記(追加設定) 35,000円~ 登録免許税:不動産1個につき1,500円
不動産の数が増えると費用報酬は加算します。
抵当権(根抵当権)抹消登記 10,000円~ 登録免許税:不動産1個につき1,000円
不動産の数が増えると費用報酬は加算します。
登記原因証明情報の作成 15,000円~ 内容により報酬は加算します。
不動産登記簿等の調査 10,000円~ 内容により報酬は加算します。
不動産取引、担保設定の立会手数料 10,000円~ 不動産売買等がある場合、銀行等で不動産取引(決済)を行いますが、その際に司法書士が職務として不動産取引の立会をさせていただく報酬になります。

会社登記に関する報酬費用一覧

手続き 報酬費用(税抜価格)
会社設立登記手続一式100,000円~登録免許税:150,000円~
定款認証手数料(公証人役場):約52,000円
役員変更登記(議事録含む)30,000円~登録免許税:10,000円~
本店移転登記(議事録含む)30,000円~登録免許税:30,000円~
目的変更・商号変更登記(議事録含み)22,000円~登録免許税:30,000円~
定款の作成50,000円~定款の枚数により加算あり
株主総会議事録等の作成5,000円~議事録の枚数により加算あり

株式会社(特例有限会社も含む)の解散・清算人選任

手続き 報酬費用(税抜価格)
会社の解散登記 20,000円~ 登録免許税:30,000円
内容により報酬は加算します。
清算人選任登記 10,000円~ 登録免許税:9,000円
内容により報酬は加算します。
株主総会議事録等の作成 20,000円~ 内容により報酬は加算します。
印鑑証明書の取得 1,000円~ 1通450円の実費がかかります。
取得する通数により報酬は加算します。
履歴事項全部証明書の取得 1,000円~ 1通600円の実費がかかります。
取得する通数により報酬は加算します。

株式会社(特例有限会社も含む)の清算結了

手続き 報酬費用(税抜価格)
清算結了の登記 10,000円~ 登録免許税:2,000円
内容により報酬は加算します。
株主総会議事録の作成 20,000円~ 内容により報酬は加算します。
決算報告書の作成 100,000円~ 清算人様に作成していただくもので、当事務所では原則作成しません。
内容により報酬は加算します。
閉鎖事項全部証明書の取得 1,000円~ 1通600円の実費がかかります。
取得する通数により報酬は加算します。

自己破産に関する司法書士報酬および料金のご案内

   
破産申立書等の
書類作成報酬
消費税 裁判所への予納金 申立書に貼付する収入印紙 裁判所へ予納する郵便切手 その他の通信費
同時廃止事件(個人) 250,000円 20,000円 10,584円 1,500円 82円×(債権者数+10枚) 実際にかかった実費
管財事件(個人) 350,000円 28,000円 318,834円~ 1,500円 事案ごとに裁判所に事前に確認します。 実際にかかった実費

※上記破産手続き費用のうち、裁判所への予納金、収入印紙、予納郵便切手の金額は、平成28年9月現在の京都地方裁判所のものになります(他の地方裁判所では金額が変わる可能性があります)。債権者数に応じて、裁判所への予納金や予納郵便切手料金が増える場合もあります。

※同時廃止事件(個人)につき、ご依頼人様の財産や資力の都合により、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助の適用がある場合は、民事法律扶助を適用させていただく場合もあります。

※同時廃止事件(個人)につき、生活保護受給者や生活保護受給に準ずる場合で法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助の適用がある場合は、民事法律扶助を適用させていただきます。

※裁判所への予納金・収入印紙・予納郵便切手の料金は、ご依頼者様は申立時に必ず御用意していただく必要があります。

任意整理・特定調停に関する司法書士報酬および料金のご案内

報酬(債権者1社につき) 消費税(債権者1社につき) 報酬の上限 消費税の上限
任意整理(債務承認弁済和解契約の締結) 30,000円 2,400円 180,000円 14,400円

※当事務所では、任意整理につき別途利息の再計算手数料等はかかりません。
※報酬につきましては、御相談に応じて分割払いも可能です。
※他社で過払金が発生し、過払金の金額が確定し、過払金の現実の入金があった場合、ご依頼人様との御協議のうえ、任意整理の報酬と消費税に充当させていただく場合もあります。
※他社で過払金が発生し、過払金の金額が確定し、過払金の現実の入金があった場合、ご依頼人様との御協議のうえ、他の債権者への弁済に充当させていただく場合もあります。
※任意整理事件につき、ご依頼人様の財産や資力の都合により、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助の適用がある場合は、民事法律扶助を適用させていただく場合もあります。
※債権者との訴訟外での交渉になりますので、債権者が合意しない場合は任意整理を行うことができません。その場合は特定調停手続き、個人再生手続き、破産手続きの選択を検討していただく場合が生じます。
※債権者が7社以上の場合ですべて債務が残る場合、報酬と消費税の上限は、194,400円になりますが、ご依頼人様の収支の関係上任意整理が不可能な場合が多くなると思われますので、債権調査の結果によっては個人再生手続き又は破産手続きの選択を検討していただく場合が生じます。

個人再生に関する司法書士報酬および料金のご案内

  個人再生申立書等の書類作成報酬 消費税 裁判所への予納金 申立書に貼付する収入印紙 裁判所へ予納する郵便切手 その他の通信費
小規模個人再生(住宅ローン督特則なし) 300,000円 24,000円 162,268円~ 10,000円 事案ごとに裁判所に事前に確認します。 実際にかかった実費
小規模個人再生(住宅ローン特則あり) 350,000円 28,000円 162,268円~ 10,000円 事案ごとに裁判所に事前に確認します。 実際にかかった実費
給与取得者等個人再生(住宅ローン特則なし) 400,000円 32,000円 162,268円~ 10,000円 事案ごとに裁判所に事前に確認します。 実際にかかった実費
給与取得者等個人再生(住宅ローン特則あり) 400,000円 36,000円 162,268円~ 10,000円 事案ごとに裁判所に事前に確認します。 実際にかかった実費

※上記破産手続き費用のうち、裁判所への予納金、収入印紙、予納郵便切手の金額は、平成28年9月現在の京都地方裁判所のものになります(他の地方裁判所では金額が変わる可能性があります)。債権者数に応じて、裁判所への予納金や予納郵便切手料金が増える場合もあります。
※個人再生事件につき、ご依頼人様の財産や資力の都合により、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助の適用がある場合は、民事法律扶助を適用させていただく場合もあります。
※裁判所への予納金・収入印紙・予納郵便切手の料金は、ご依頼者様は申立時に必ず御用意していただく必要があります。

過払い金返還請求

  着手金 過払報酬 減額報酬 通信費
訴訟外による交渉の場合 0円 現実に戻った金額の20% なし 実際にかかった実費
民事訴訟による場合(但し、司法書士法第3条1項6号による訴訟代理に限る) 民事訴訟のための収入印紙、予納郵便切手、代表者事項証明書の実費 現実に戻った金額の25% なし 実際にかかった実費

※司法書士の訴訟代理権については、司法書士法第3条1項6号の制限があります。
※民事訴訟のための収入印紙・予納郵便切手・代表者事項証明書の料金は、ご依頼者様は訴状を裁判所に提出するときに必ず御用意していただく必要があります。